気仙沼市議会 2019-12-06 令和元年第105回定例会(第1日) 本文 開催日: 2019年12月06日
2、事故発生状況ですが、本年8月24日、松崎下金取73番4地先里道に植生していた雑木が枯れたことにより倒れ、隣接する倉庫の屋根、雨どい及びフェンスに接触し、破損させたものであります。 その後、相手方との協議が調い、和解について合意に達したものであります。 3、過失割合は記載のとおりであります。 議案書42ページにお戻り願います。
2、事故発生状況ですが、本年8月24日、松崎下金取73番4地先里道に植生していた雑木が枯れたことにより倒れ、隣接する倉庫の屋根、雨どい及びフェンスに接触し、破損させたものであります。 その後、相手方との協議が調い、和解について合意に達したものであります。 3、過失割合は記載のとおりであります。 議案書42ページにお戻り願います。
道路法や河川法を適用する道路や河川などの公共物を法定公共物というのに対して、里道、水路、農業用水路などのように法律が適用されない公共物を法定外公共物といいます。道路は赤道、水路は青線と呼ばれたりしておりますが、市内には山があるところも多く、雨が降るたびに少しずつ山のほうから流れ出して運ばれた土砂が堀にたまってきます。
1の事故の発生状況でありますが、平成28年8月31日未明、市内福美町地内において、台風10号の影響により里道上にあった樹木が倒れ、駐車場に駐車中の車両の屋根部分、右側サイドミラー等が破損したものであります。 その後、相手方との協議が調い、和解について合意に達したものであります。 議案書3ページにお戻り願います。
里道、普通河川、水路、ため池等や附属する堤塘がこれに当たります。ただし、法定の漁港区域、港湾離接地域、国有林の区域内にある里道、水路等は、それぞれ法定の維持管理に所属するため、法定外公共物からは除外されております。
また、里道、つまり赤線の整備も市の管轄となっておりますことから、生活道として欠かさない里道の整備についての考え方をお聞かせください。 5カ年計画を立てても追いつかない、整備が間に合わない市道も残ると考えられます。その場合、側溝へのふたをかけることで、急場をしのぐことも必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 カツオが気仙沼に入りました。その時期になれば目に青葉です。
110: ◯財産管理課長 法定外公共物は、旧建設省が所管していた広く一般的に利用されている道路、水路等のうち、道路法、河川法、下水道法等の機能管理に関する特別法の適用を受けない公共物で、赤線と言われる里道とか青線と言われる普通河川、水路等に代表されるものでございます。
次に、震災復興基本計画にのっていない河北大川地区から稲井水沼間につきましては、この区間には大川針岡地区の林道原線から水沼山を経由して、稲井水沼地区に至る里道が存在し、昔は人の往来があったところと聞いております。現在水沼側は、NTT東日本の管理用道路として開設され、道幅は狭く、対面通行はできませんが、小型車の通行が可能であります。
道路法で認定外道路には里道、これは構図上赤線で表示されている赤道、赤線、また2線引き畦畔、民有地との確証のないわき道や路地等があり、次に河川法や下水道法等の適用、準用のない河川には明治以来農業用水として構図上青い線で表示されている青線、構図に記載されていない公共用悪水路、ため池などがこれらに含まれております。
そういう中で財産収入ということになってくるんだろうと思うんですけれども、実は、国と地方を通じる制度改革の一環としまして、地方分権一括法によって里道とかあるいは水路と言われているいわゆる法定外公共物、これが国から地方に譲与されることになりました。
第三十八号議案仙台市財産条例の一部を改正する条例は、これまで国が所有し、市が機能管理していた赤線、青線と言われる里道、水路などの法定外公共物が市に譲与されることに伴っての改正です。現在、有償で市民が使用している件数は三年間で二千六百件もあります。同じ土地を同じように使用するのに、帰属が国から市に移ることによって、使用料が二倍以上にもはね上がることになります。
176: ◯花木則彰委員 国から市に赤線、青線と言われる里道や水路などの法定外公共物の帰属が移ることによって、その使用料がはね上がるというのは不合理であり、反対します。 177: ◯委員長 異議がありますので、起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
これは、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法が平成十二年四月一日に施行されたことにより、国有財産であった里道、水路等の法定外公共物のうち、現に機能を有するものが市町村へ無償で譲与されることになったことを受けての措置であります。
一般的に道路法の適用がない道路、いわゆる里道を赤線、河川法、下水道法の適用または準用されない水路を青線と称しています。これらは、法定外公共物とほぼ同じ意味でございますが、やや広く解されております。 3番は法定外公共物の数量でございます。国におきまして、昭和42年度の抽出調査により推計した結果によりますと、全体で約4,300平方キロメートルとなっております。
施行前に開発行為の区域の中に既存の青線、赤線、要するに水路敷それから里道ですか、ございました。区域はちょっとこれ全部入ってないもんですから、全部を示すわけにいかないんですけれども……。これ、今回、承諾を受けようとしている部分でございますけれども、ここに既存の青線がこういうふうに連なった形で1本走っておりまして、それからこちら側の部分にも青線が1本ございます。
実は、3月の予算の特別委員会の質問の中で、千代田町のマンションのことが取り上げられましたけれども、答弁する方で農道と言ったり、里道と言ったり、何かどちらが本当なのかわからないような答弁がありましたので、林道、農道、里道、市道の統一見解、法律で決まっているわけですから、これをまとめて次の議会まで提出をいただきたい。これが1つ。
271: ◯後藤昌男委員 私は、61年12月8日に里道の立ち会いをしているということは、決してこの分だけではなくて、ここ沿線を走っている里道について言うならば、住友不動産、あるいは早坂稔さん、この方が所有していた時点、この時点でこの農道の境界を明らかにしているということなんです。